2012年11月3日土曜日

ディズニーとジョージ・ルーカス:買収は節税?

Disney Empire Strikes Back!
色々すごいニュースだ!
ルーカス関連まるごとスターウォーズもインディージョンズもILMも全部買っちゃうそうです。
まさに「ディズニー帝国の逆襲」

『スター・ウォーズ』新作が2015年に全世界公開へ! ディズニーがルーカスフィルム買収を発表 - シネマトゥデイ  via @cinematoday
 ディズニーは、40億5,000万ドル(約3,240億円)でルーカスフィルムを買収。『スター・ウォーズ』の権利のほか、『インディ・ジョーンズ』シリーズなどの権利なども含まれており、今後ディズニーがリメイクや続編製作を手掛ける可能性もある。以前こちらも書きましたが、One Piece VS Star Warsスターウォーズ関連商品を含む累計売り上げは最初の公開から35年で3兆円と言われています。となる3200億円で購入しても3年で回収できる計算になります。新作を作れる事も考えると決して高い買い物ではないですね。



つい最近、弟のつよいススメに従ってで一から順番に見直してみるという事を最近やってみました。公開順に見て行くと4、5、6、1、2、3となり、時代毎の思い入れが入っているので正しく見れないと。で、試してみるとなるほど細部がよくわかって面白かった。そう考えると改めて7、8、9というのは見てみたい。
ネット上では賛否両論ですが、、、





で、このニュースに驚いていたら翌日更にすごいニュースが!
ディズニーに売ったお金の$4Billionをルーカスさんは全額教育基金にぽーんと出しちゃいました。日本円にして約3200億円です。

ジョージ・ルーカス、会社売却で得た収益は寄付! 約3,240億円の大部分を慈善団体へ - シネマトゥデイ  via @cinematoday
ジョージ・ルーカスが、自身の映画制作会社ルーカスフィルムをディズニーに売ったことで得た収益の大部分を、教育関係の慈善団体に寄付しようと考えていることがわかった。

原文元ニュースはこちらです。
George Lucas Will Use Disney $4 Billion to Fund Education  via @THR

彼が2010年に「Giving Pledge」(アメリカに住む大富豪に、慈善事業へ資産の大部分を寄付することを求める取り組み)で語った以下の文章はとても素敵です。
As humans, our greatest tool for survival is our ability to think and to adapt -- as educators, storytellers and communicators, our responsibility is to continue to do so.
「人間が生き残って行くための大事なツールは思考する力とそして継承する事、教育者として、語り手として、コミュニケーターとして、そしてそれを続けて行く事に私達は責任があるのです。」
へたくそな訳ですいませんが、まさに教育の大事さを物語っていますね。


ちなみに「Giving Pledge」はビルゲイツとウォーレンバフェットが提唱しており米Oracleのラリー・エリソン氏やMicrosoftの共同創業者のポール・アレン氏、米eBay創業者のピエール・オミダイア氏、米 Qualcommの共同創業者のアーウィン・ジェイコブズ氏、ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグ氏などそうそうたるメンバーが参加しています。

さて、このニュースで気になった事は税金です。

で、日米双方の会計士に聞いてみた所、

アメリカ:
キャピタルゲインー所得寄付等の控除がいっしょに取り扱われることはないはずですので 、所得が寄付によって免除されることはないと思います。
アメリカではそもそもキャピタルゲインの税率が15%と低いのでお得ではあります。寄付による控除は50%が控除対象になりますが高額所得者は控除が認められませんので彼の場合とれないかもしれませんね。
控除の制限はだいたい年収$150,000くらいから控除の金額が減額されはじめて $250,000以上だと控除できる額が$0になるようなイメージだったと思います。
そういった控除の制限もあり、
アメリカの金持ちは節税のために寄付をしていないと思います。(加州K氏)


日本:
残念ながら個人が所有していた株式や権利を第三者に売却して売却代金を国に寄付してもすべて免税になることはありません。ただし、その株式や権利を直接国に贈与する場合には、非課税となりアメリカと同じとなります。
また、法人が所有する株式や権利を第三者に売却して売却代金を国に寄付した場合には、利益が発生することはないので免税と同じ取扱いになります。(法人の場合には、その株式の取得費などが損失となるのでかなり欠損となることがあります。)
今回のように、個人が所有していた株式や権利を売却した場合、譲渡所得が発生し、
株式については20%(上場株式の場合10%)で課税され、権利の譲渡は総合課税で
最高50%となります。ただし、売却代金の寄附については、寄附金控除が適用されますが
寄附金控除の限度額が総所得金額の40%までなので60%部分は課税されます。
その寄附が東日本大震災に係るものであれば限度が総所得金額の80%までとなって
20%部分が課税されます。
従って、個人の場合には、軽減はされますが、必ず税金がかかることになるかと思います。
(東京S氏)

という訳で日米どちらの場合も税金はかかってしまうようです。色々と複雑な要因はありますが、むしろ日本の方が今回の場合ですと支払う税金は少なそうです。今回は教育関係ですが、現在日本では東日本震災用の寄付は控除が大きくとられているので、寄付にまわせるお金は大きそうです。

いずれにしても彼の行動は節税とは関係なく、改めてすごい行動ですね。







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